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やっぱり、そういう動きであっているっぽいですね。

単に私は、個人的な形でこの話題を書いているだけというのを書いておきます。

 

普通だったら、あの会見でそういう事を考える人がいるのが普通ですよね。

 

しかも、4月の時点でこの話題があって、

5月の記事で無理だろうという記事を出してたりとか見えるし。

 

でも、4月の記事を書いた人の意見を考えるとほう助している人っている可能性の方が

大きいでしょうし、そういうのも業界は恐れているんだろうなと思えてきました。

・・・何かなぁって感じで。

 

業界の雰囲気を見ていると、ファンが可哀想とかそういうふうに持っていってる気がするし。

 

 

2023.04.22 10:30

ジャニーズ事務所、ジャニー氏の性加害「ほう助」か…民事訴訟なら多額の損害賠償も

ジャニーズ事務所
ジャニーズ事務所の創業者で元社長、ジャニー喜多川氏(2019年7月に死去)による所属タレントへの性加害問題で、ついに同事務所が対応に動き出した。同事務所は取引先企業へ文書を送付し、社員や所属タレントにヒヤリング調査を行い問題が確認されなかった旨を報告。元所属タレント向けの相談窓口を設けたうえで個別対応を行う予定であるとしているが、ジャニー氏から被害を受けた元タレントが同事務所の経営責任を問うて民事訴訟などの法的手段をとった場合、損害賠償の支払いなどが認められる可能性はあるのだろうか。専門家に聞いた。

事の発端は海外メディアの報道だった。今年3月に英国公共放送(BBC)が『Predator: The Secret Scandal of J-Pop』という番組タイトルでジャニー氏の性加害を特集。同番組には、ジャニー氏から被害を受けたという複数の男性が出演し、証言。今月12日には、ジャニーズJr.メンバーとして活動していた岡本カウアン氏が日本外国特派員協会で会見を開き、被害を告白。大手メディアが一斉に報じ、世間の知るところとなった。

ジャニー氏の問題をめぐっては過去、元所属タレントの著書などで明かされていたが、それが広く世間に知れ渡るきっかけとなったのが、1999~2000年にかけて大々的に特集記事を展開した「週刊文春」(文藝春秋)の報道だった。これを名誉棄損だとした事務所側は、東京地裁に民事訴訟を起こしたものの、最高裁は04年2月、「(ジャニー氏の)セクハラについての記事の重要部分は真実と認定する」との判決を下したのだ(ジャニー氏が「合宿所で少年らに飲酒や喫煙をさせている」と報じた部分は名誉棄損が認められ、「文春」は計120万円の損害賠償の支払いを命じられた)。

この「文春」裁判の結果に対し、当時のテレビ、スポーツ紙など大手メディアは沈黙を貫き報道を自粛。それから約20年の時を経て、ついに事務所側が公式に調査に乗り出したかっこうとなったが、岡本カウアン氏の会見をとっても、NHKや全国紙がその内容を報じる一方、民放テレビ局の報道・情報番組、スポーツ紙はいまだに沈黙を貫いている。

問われる経営責任
カウアン氏が前出の会見で語った内容は衝撃的なものだった。カウアン氏は事務所に所属しジャニーズJr.として活動していた12~16年の間に、ジャニー氏から計15~20回の被害に遭った告白。以前から一部で報じられ問題視されていたジャニー氏の行為について、カウアン氏は入所前の時点では「知らなかった」という。主要メディアが報道してこなかったせいと考えられ、会見に訪れていたNHKのディレクターは「私もテレビメディア、とりわけ公共放送に勤める者の一人として大変重く受けとめています」とコメント。このNHKディレクターから「もし当時大手メディアが報じていたら、ご自身の選択は変わったと思いますか?」と問われたカウアン氏は、「もしテレビが当時取り上げていたら大問題になるはずなので、たぶん、親も行かせないと思います」と回答した。

BBCの報道を受けて事務所は

「2019年の前代表の死去に伴う経営陣の変更を踏まえ、時代や新しい環境に即した、社会から信頼いただける透明性の高い組織体制および制度整備を重要課題と位置づけてまいりました」

というコメントを発表。その一方で取引先企業への説明のために社内調査を行っていたことが判明したわけだが、テレビ局関係者はいう。

「要は法人として責任が問われかねないステージにまできたということ。現社長の藤島メリー景子氏、現副社長の白波瀬傑氏をはじめ、文春裁判が行われていた当時に経営の中枢にいた人物が、今も数多く経営幹部として残っている。当時の事務所がジャニー氏の行為を認識しつつもそれを看過していたのだとすれば、その不作為をめぐって現経営陣の法的・企業倫理的な責任が問われるのは避けられない。

また、これまではジャニーズ関連の事案については芸能関連のものとして全国紙や通信社などが扱う機会は少なかったが、企業経営者による社内での常態的なハラスメント行為となれば高い公共性を帯びる事案となるため、全国紙も報じることになる。関係が深いテレビ局やスポーツ紙とは違いコントロールが効かず、また、取引先企業としてもコンプライアンスの観点から同事務所との取引を見直さざるを得ない可能性も出てくるため、事務所としては『正式に調査して対応している』という姿勢を見せる必要が出てきたということ」

民事裁判での立証は可能か
20日発売の「文春」は、同事務所のスタッフがジャニー氏によるJr.メンバーへの不適切行為に関与していたと報じているが、もし被害者が同事務所に損害賠償などを求めて法的措置を取った場合、その訴えが認められる可能性はあるのだろうか。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。

「別裁判とはいえ、また、別のタレントに対するものとはいえ、一度はジャニー氏による『性加害』が認定されているので、このオカモトさんも自身に対する『性加害』を民事裁判で立証するのは簡単かもしれません。

ここで、『ジャニーズ事務所(会社)』や経営陣を被告として損害賠償が認められるかどうかが問題になります。『週刊文春』の記事によると事務所のスタッフがタレントをわざわざジャニー氏に送り届けていたとのことです。もはや日本国内では『公然の秘密』ともされているジャニー氏の行為は当然スタッフも知り尽くしていたでしょうし、送り届けた後、ジャニー氏が何をするかも知り尽くしていたでしょうから、もし『スタッフがタレントを送り届ける』行為が、事務所の組織的な命令によって行われていたことをうまく立証できるのであれば、事務所や経営陣に対する損害賠償も可能となるでしょう。

この場合、未成年に対する(現行刑法の言い方によれば)強制性交、強制わいせつという重大犯罪をほう助(ジャニー氏によるこれらの行為をしやすくした)したことになりますので、民事上の賠償金は高額となることが考えられます。『懲罰的損害賠償』という日本にはない考え方があるアメリカの例ですが、大学職員が未成年の女子体操選手などに性的暴行をした事件において、大学が550億円の賠償を支払う合意をしたといったニュースがありました。他方、日本では、ある強制性交事件(被害者は女性)の損害賠償請求訴訟(民事)において、強制性交による慰謝料として300万円、心の傷を治療するための治療費として約120万円、入院の慰謝料として130万円、合計550万円が認められた例があります。

アメリカのようにはならなくても、裁判(民事)を担当する裁判官も、言われなくても『ジャニー氏の件』は知っているでしょうし、好意を抱くとは思えず、間違いなく嫌悪を覚えることと思われます。そして、『性被害』という事件の性質、組織的な違法行為であること、この事務所におけるジャニー氏という絶対的存在による行為であること、被害者が未成年であることなどを最大限考慮します。その結果、上記の立証が成功するのであれば、上記の日本の裁判例と比べても、一桁違う賠償金が認められてもおかしくないと考えます」

 

 

 

ジャニー氏の性加害「知らなかった」ですむのか 事務所の法的責任と今後の焦点

(写真:ロイター/アフロ)

 ジャニーズ事務所の創業者であるジャニー喜多川氏の性加害問題は、藤島ジュリー景子社長が謝罪に及ぶなど、新たな展開を迎えている。では、事務所や関係者の法的責任は問えるだろうか。

立件に向けた二重の壁

 まず刑事責任についてだが、元ジャニーズJr.のカウアン・オカモト氏らの被害証言を前提とすると、ジャニー氏を実行犯とした刑法の強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪、児童福祉法の児童淫行罪、淫行条例違反などの容疑が考えられる。

 しかし、前のめりになりがちなセンセーショナルな話題ではあるものの、警察が捜査を行う可能性は低く、検察も起訴することはない。刑事事件としては古すぎ、カウアン氏らの件では最も罪が重い強制わいせつ罪ですら大半が7年の公訴時効期間を経過しているとみられるからだ。

 旧来の強姦罪のように女性に対する膣内性交だけでなく、男女を問わず口腔内や肛門内への陰茎挿入まで処罰の対象としている今の刑法の強制性交等罪であれば時効は10年だが、2017年の改正刑法施行前の事件にまで遡ってこの罪を適用することはできない。

 そればかりか、この時効の壁とは別に、肝心のジャニー氏が2019年に他界しており、「被疑者死亡」というさらに高い壁まである。最も事情を知っていたであろう姉のメリー喜多川氏までもが2021年に他界しているわけで、たとえ時効になっていない性加害の事実が判明したとしても、彼らを起訴するための要件を欠いている。

性加害に対する認識が重要

 一方、ジャニー氏ら以外の事務所関係者だが、カウアン氏らの証言を仔細に見ても、ジャニー氏とともに性加害に及んだり、現場に同席して犯行を手助けしたりするなど、共犯であることを明確にうかがわせる事実までは出ていない。

 マネージャーらがジャニー氏の自宅マンションに行くように指示したり、送り届けたりしたケースがあるとしても、幇助犯に問うためには、そのタレントがそこでジャニー氏から性被害を受けると分かったうえであることが重要となる。

 そうすると、事務所関係者らは間違いなく「知らなかった」「まさかそこまでは…」などと否認するはずだ。現にジュリー社長は、謝罪声明の中で、「知らなかったでは決してすまされない話だと思っておりますが、知りませんでした」と釈明している。ジャニー氏とメリー氏だけで事務所が運営されてきたから、性加害の件を含め、重要な情報は2人しか知ることができない状態だったという。

 もっとも、1960年代以降、元ジャニーズ事務所の複数の元タレントらが暴露本や週刊誌の取材などの中でジャニー氏による性加害の事実を繰り返し証言してきた。1999年から2004年までの間は、性加害に関する週刊文春の報道を巡って文藝春秋との間で民事裁判にまで発展し、高裁によりその真実性が認定され、一部敗訴している。

 ジュリー社長の謝罪声明によると、それでもジャニー氏が性加害の事実を強く否定したことから、メリー氏らから「誤解されるようなことはしないように」と厳重注意するにとどまったというが、裁判に関わった役員らを含め、この期に及んでもなお性加害に関する未必的な認識すら全く抱かなかったとは考えにくい。

 それでも、ジュリー社長らの主張を吟味するためには、カウアン氏らの証言だけでは不十分だ。ジャニー氏やメリー氏の供述も必要となるものの、「死人に口なし」であり、もはや捜査など不可能である。

 しかも、たとえ事務所関係者らの共犯性が認められたとしても、ジャニー氏と同じく時効期間を経過しているとみられるから、この点でも刑事責任は問えないだろう。

性加害の具体的な特定も

 さらには、誰の刑事責任を問うにしても、個々の性加害の日時、場所、犯行方法などを証拠に基づいて可能な限り具体的に特定しなければならない。カウアン氏らの被害証言はあっても、古い話だけに記憶の減退や混同なども考えられるから、何らかの物的証拠が求められる。

 週刊文春を巡る民事裁判でも、高裁こそジャニー氏の性加害を認定したものの、一審の地裁は認定しなかった。刑事裁判よりも立証のハードルが低い民事裁判ですら裁判所の判断が揺れたわけだ。しかも、高裁では事務所関係者の関与までは認定されていない。

 これまで性被害を告白した元タレントらの中で警察に刑事告訴までした者は誰もいない。だからこそ、民事裁判では、その告白が本当の話なのか、スター候補として抜てきしてくれなかったジャニー氏に対する意趣返しではないのかが争われた。

 カウアン氏は法的措置を取ることまでは考えていないと述べているが、たとえ今から警察に告訴状を提出したとしても、時効完成や被疑者死亡を理由に返戻されるか、受理されて検察に書類が送付されたあと、性加害に関する事実認定までは行われないまま、形式的要件の欠如を理由に不起訴となって終わるはずだ。

民事上の法的責任は?

 では、民事上の損害賠償責任についてはどうか。こちらのほうが可能性としては考えられるものの、ハードルは高い。

 すなわち、性加害という不法行為に基づく損害賠償責任は、ジャニー氏から唯一の法定相続人である姉メリー氏に相続されたあと、さらにその娘のジュリー社長に相続されたものとみられる。

 しかし、身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時点から起算して一定期間が経過すれば時効により消滅する。今回のケースの場合、起算点はよく知るジャニー氏から性被害を受けたとされる時ということになるだろう。

 2020年4月施行の民法改正により、それが2017年3月以前であれば3年、4月以降であれば5年で時効だ。カウアン氏の場合、損害及び加害者を知った最後の被害が2016年ということだから、すでに損害賠償請求権は時効により消滅している。

 そこで、視点を変え、事務所側が性加害の事実を否定して争っていた週刊文春との一件のあともなお性加害が続いていたという点に着目することが考えられる。事務所側がタレントとの雇用契約に基づく安全管理義務を果たさず、被害の拡大防止措置もとっていなかったとして、事務所に対して債務不履行に基づく損害賠償請求を行うというものだ。

 雇用契約の締結も請求権の発生も先ほどの民法改正前のことだから、改正法は適用されず、性加害の時から10年間は権利行使でき、時効の問題もクリアされるだろう。

 ただ、民事裁判だけに警察や検察の手を借りることはできず、個々の性加害の事実や事務所側の安全管理体制の不十分さ、損害との因果関係などを被害者側が証拠に基づいて具体的に主張し、立証しなければならない。特に事務所関係者の性加害に関する認識については立証に苦労しそうだ。

 カウアン氏はこの点でも法的措置を取ることまでは考えていないと述べているから、外野の騒ぎとは裏腹に、カウアン氏に関しては裁判ざたまでには至らないかもしれない。週刊文春との一件でも、被害者らがジャニー氏を訴えたわけではなく、逆にジャニー氏や事務所側が文藝春秋を名誉毀損で訴えたからこそ、民事裁判が行われた。

次の被害証言はあるか

 そこで、今後の焦点は、カウアン氏らの登場が呼び水となり、彼らに続く新たな被害証言がどれだけ出てくるのか、また、ほかの被害者を含め、ジャニーズ事務所に対する損害賠償請求訴訟にまで発展するか否かということになる。すでにジャニー氏とメリー氏という「重し」がなくなっていることから、これを機に事務所関係者による内部告発まで飛び出すか否かも注目される。

 ただ、過去にジャニー氏から性被害を受けていたとしても、カウアン氏らと違って絶対に誰にも知られたくない被害者のほうが多いだろうし、特に事務所をやめていない現役のアイドルであれば、いまの地位を失いたくないという思いのほうが強いはずだ。

 同様の事態が起きないように問題点をすべて洗い出し、再発防止策を打ち立てるためにも、事務所から完全に独立した第三者委員会による調査が望ましいが、彼らには強制力はない。

 どこまで匿名が守られるのか、デリケートな情報だけに証言が外部に漏れた場合には被害者にとって取り返しがつかない事態になるわけだから、被害者の協力が得られないなど、真相解明に向けた困難さも伴うだろう。(了)

 

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