セブン-イレブン本部と店舗の元オーナーが争っていた東大阪セブン-イレブン訴訟。6月23日に大阪地裁の判決が出ました。その結果、セブン本部側が勝訴となり、元オーナーとの契約解除を認める形となりました。23日の判決後に行われた会見で、元オーナーは何を語ったのでしょうか。
『セブン-イレブン本部と元オーナー』これまでの経緯
(東大阪南上小阪店・元オーナー 松本実敏さん 2019年)
「これ以上やったら本当に倒れるか、過労死とまで…あえて言いますけど、それくらいになったので」
東大阪市にあった「セブン-イレブン東大阪南上小阪店」の元オーナー・松本実敏さん。2019年、人手不足を理由に、セブン本部の許可無く24時間だった営業時間を短縮することにしました。これに対してセブン本部は24時間営業に戻すよう求めましたが松本さんは時短営業を継続。その年の年末にフランチャイズ契約を解除されました。
その後、セブン本部側は、店舗の明け渡しなどを求めて松本さんを提訴。一方の松本さんも、契約解除は無効だとして大阪地裁に訴えを起こし、法廷で争うことになりました。
(東大阪南上小阪店・元オーナー 松本実敏さん 2020年2月)
「今後やっぱり声を出すオーナーも増えてくるでしょうし、対等に話し合いができる立場になってもらうためにも、頑張っていきたい」
さらにその最中、セブン本部側は元々あった店舗の駐車場に「セブン-イレブン(仮設店舗)東大阪店」を建てて営業を開始。敷地には白いパネルが建てられ、その反対側には松本さんの店舗が使われないまま残っています。
激しく対立する両者。裁判で争点となったのは“契約解除の理由”です。松本さん側は「時短営業を先導した意趣返しとしか考えられない」として契約解除は無効だと主張。一方のセブン本部側は「客から店へのクレームが多く、改善を求めたのに異常な顧客対応を続けたことが理由だ」として契約解除は有効だと主張しました。
「ブランドイメージを損ない契約解除事由にあたる」元オーナーが敗訴
そして今年6月23日、2年以上続いた裁判の判決。大阪地裁は、松本さんには客と口論となったり乱暴な言動があったりしたと認定し、「セブン-イレブンのブランドイメージを損ない契約解除事由に当たる」として、松本さん側に元の店舗の明け渡しを命じました。さらに、契約解除の際に支払うことが決められていた違約金として、松本さん側に1450万円あまりの支払いなども命じました。
(東大阪南上小阪店・元オーナー 松本実敏さん 今年6月23日)
「不当判決というか忖度判決やと思っているんですけど。時短営業をしたらあんなふうになって、裁判を起こしても勝てないよっていうふうになるんやろうなというのが、一番オーナー達に申し訳ない」
判決を受け、松本さん側は控訴する方針です。
一方、セブン本部側は「当社の主張が全面的に認められたもので妥当な内容と存じます」とコメントしています。